業種・規模を問わず、すべての事業所で介護休業制度を設けることが義務化されたことにより、介護を要する家族がいる労働者から請求があった場合は、一定期間の休業を与えなければならなくなりました。ただし(1)日々雇い入れられる者。(2)期間を定めて雇用される者、(3)労使協定で除外することを定めた者は対象とはなりません。法の対象となっている家族の範囲は、(1)配偶者(いわゆる内縁関係を含む)(2)父母および子(3)配偶者の父母(1)労働者が同居しかつ扶養している祖父母・兄弟姉妹・孫です。
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介護を要する状態とは、「負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、11週間以上の期間にわたり常時介護を要する状態」とされています。介護休業の回数は、特別の事情のないかぎり対象家族一人につき一回であり、休業期間は連続した3ヵ月以内のひとまとまりの期間です。使用者は、介護休業を請求したこと、または介護休業をしたことを理由として労働者を解雇することはできません。事業主は、介護休業期間中の賃金などの取扱い、復帰後の労働条件などについて、就業規則(介護休業規定を含む)であらかじめ定めておかなければなりません。また、休業以外の措置として、勤務時間短縮等の制度も設けなければなりません。